2018年6月20
ゲストハウス業界に激震が走った!!
「建築基準法の一部を改正する法律案」の閣議決定
である。
この法案施行により
既に小規模ゲストハウスをオープンさせたオーナーさんは
「あの苦労はなんだったのか・・・」「今更かよ?!」っとショックを受け
これから小規模ゲストハウスを開業しようとされる方にとっては朗報となる。
※ゲストハウス開業にかかわる元々の建築基準法をご存知である事を前提に書きます。
国土交通省 報道・広報によると
2.概要
(2) 既存建築ストックの活用
[2] 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直し
っとある。
これまで用途変更を必要とするのは100㎡以上の物件でした。
逆に言うと延床面積100㎡以下の場合は用途変更の必要がありませんでした。
今回の建築基準法の改正で用途変更に必要だった確認申請が
100㎡を超える建物から200㎡を超える建物に変更される事となりました。
要綱によると
要綱(PDF形式)
建築基準法の一部を改正する法律案要綱
第一建築確認を要しない特殊建築物の範囲の拡大
別表第一欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち確認を要するものを、当該用途に供する部分の床(い)面積の合計が二百平方メートルを超えるものとすること。(第六条第一項第一号関係)
特殊建築物とは
特殊建築物(とくしゅけんちくぶつ)とは、建築基準法第二条二項で定められた「学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」を言う。(Wikipedia)
6月20日の建築基準法の改定は
これからゲストハウス開業をされようとしている方にとっては
大きな追い風になることは間違いない。
しかしながら、ゲストハウス白昼夢は100㎡以下物件のため
今更こんな改定があるとはショックでなりません・・・。