浜松エリアでは
平成25年4月1日より「浜松市旅館業法施行条例が公布」
浜松市で旅館業施設の衛生措置等を定める 条例を制定しました。旅館業施設は、法令で定めるもののほか、静岡県の条例に代わり浜松市の 条例により管理することとなりました。
つまり
(静岡県)旅館業法施行条例→浜松市旅館業法施行条例
に、変わったとのことなのだが
宿の管理方法が一部変更になりはしたが、大した問題ではない程度です。
現在検討中の物件は、元々200㎡程有る民宿なので
用途が旅館で登録されている。
したがって、簡易宿泊所ではなく
旅館業としてゲストハウスを運営していくことになる。
では、浜松市旅館業法施行条例 を踏まえて条例を見てみると。
(3) 旅館営業
ア 客室の数は、5室以上であること。
辛うじてクリアできる。
イ 和式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
(ア) 1客室の床面積は、7平方メートル以上であること。
クリア
(イ) 1客室の有効面積が、客室の定員1人につき3.3平方メートル以上 であること。
1坪=2畳=3.3m2なので6帖部屋なら3人が定員ということになりますね。
しかし、ドミトリーの場合はどうなるのだろう?
ドミトリーでもこの定義が適用されるなら、厳しいな。
ウ 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。
(ア) 1客室の床面積は、9平方メートル以上であること。
いちおクリア
(イ) 寝具は、洋式のものであること。
問題なし
(ウ) 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
何とかする。
(エ) 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであ ること。
ノープロブレム
(オ) 1客室の有効面積が、客室の定員1人につき4平方メートル以上であ ること。
洋室だと、ベッド数稼げないのね。
エ 玄関帳場等を有すること。
当然です。
オ 営業施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認め られる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入 浴設備を有すること。
何とかする。
カ 適当な数の便所を有すること。
何個だよ?まぁ、一杯あるからいいけど。
キ 営業施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの 区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射 幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見 とおすことをさえぎることができる設備を有すること。
問題なし
キ 共同浴室を設置する場合にあっては、次に掲げる措置が講じられてい ること。 (ア) 共同浴室及び脱衣室は、男女それぞれ専用のものとし、男子用と女子 用とを併設する場合にあっては、相互に見通すことができない構造とす ること。ただし、衣類を着用する者のみを入浴させる共同浴室にあって は、この限りでない。
風呂が2つ無いといかんってこと?
シャワー室2つ設置すれば良し?
やっぱ、直接問い合わせ内と、わからない部分がありますね。
土日休みとしては、なかなかお役所周りができずに居ます・・・。
どこかのタイミングで有給とらなイカン(;´Д`)